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塩野智恵行政書士事務所
 

電子定款からみる省庁の電子申請システムの使いづらさ

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本日は定款の認証に行ってきました。
私は、電子証明書を持っていますので、電子定款での認証を行っています。

しかし、この電子認証は一回認証されるとそのあと間違いが発見されても、
直すことができないので本当に注意が必要です。

実は、先月、認証してもらった定款に文字の間違いがあり、お客様から
電子定款の訂正の問い合わせがありました。

公証役場に問い合わせると、定款認証してもらったときに同時に出して
もらっている「同一情報の提供」の定款の方を訂正するとのことで対処するのこと。
これで法務局側は納得してもらえるのであれば問題はないのですが、
公証役場と法務局の関係にもよるのかもしれません。

また、今日は来週設立予定である会社の定款も電子認証してきました。
事前に、数度、FAXでの確認作業をしてもらったにもかかわらず、こちらも
電子認証した後に、公証人の先生からあとから指摘してきた個所があり、
また「同一情報の提供」の方の定款を訂正することになってしまいました。

定款認証料5万円も払っているんですから、もう少ししっかりチェックしていただきたいものです。

それ以前に、電子定款のシステム自体、一度認証したら、その後の間違い等
があった場合、訂正ファイルを添付するとか、なにか対処がないものなのでしょうか?

そう考えていくと、行政が提供する電子システムは本当に使えません。
融通が利かないというか。省庁ごとにシステムを開発しているからなのか
どうかはわかりませんが、省庁間で互換性もありませんし、どれもけっこう使いづらいです。

以前も、宅建申請に関して、電子申請を行ったときも同じことを思いました。
宅建申請システムの場合、申請等の確認できるのは1日1回のみ。

例えば、私が2月1日に申請を出したとします。
そうすると、行政側で確認できるのは、次の日の2月2日。
行政側でチェックした補正等の指摘を私が確認できるのは、その次の日の2月3日。
私がそれを見て準備して、すぐ訂正できたとしても2月4日にしか送信できません。
そして行政側で確認できるのは5日。
・・・土日等などタイミングが悪ければ、受け付けてもらうまでに1週間、長ければ
10日くらいかかってしまいます。

文字の訂正のみでもこんなかんじなので、はっきりいって、遠くても交通費をかけて、
窓口で紙の申請をした方が確実に早い、という結果になります。

基本的に許認可登録をされる方は、一日でも早く取りたいというのが現状ですから、
システムを使うこと自体、依頼者の望まない結果を招いてしまいます。

話を戻します。

電子定款の場合には、印紙4万円が安くなるというメリットがあるのでまだ使いよう
があると思いますが、そういった金銭的なメリットもないと、紙代と交通費をかけての
申請の方が確実なのが現状です。

もう少し、こういった電子的なインフラを整備していただきたいものですよね。
とつくづく思った一日でした。