今日は一日、書類作成の仕事していました。
書類作成がてら、埼玉県のホームページにてあれこれ調べ物をしていたら、
貸金業登録のホームページを見つけました。
そこに、以下のような記述があり、思わず笑ってしまいました。
『次のような人は登録を申請すべきではありません(営業も不可)。
・家族に内緒で自宅を営業所に登録する人。
・賃貸物件を営業所とするが賃貸人の同意を得ないで勝手に営業する人。
・利息の計算ができない人。
・登録制度を資格と誤解して、実際に営業する予定がない人。
・自己資金が乏しく、資金を高利で調達する人。
・事業計画を立てていない人。
・貸金業法、出資法などの関係法令を守る気がない人。
・契約書など法令で定められた書式を自分で用意できないにも
かかわらず、日本貸金業協会に加入する気のない人。
・自分で営業せず、他人に名義を貸す人。
・すぐに大声を上げたり、暴力的な態度をとる人。』
(以上「埼玉県 産業労働部 金融課 貸金業のご案内 申請を考えている方へ」転載)
貸金業でなくても、通常の事業をやる人すべてに適用する気もするのですが、
ここは「あえて」、言わなくてはならないことなのでしょう(笑)。
ここまではっきり言われたら、わかりやすくていいと思いました。
でも、それでも自覚症状のない人はわからないんだろうな~・・・。